みなさんこんにちは、ひでえぬです。
今日と明日の2日間、放送大学の面接授業「著作権概論」に出てきます。
2日間8コマ、みっちり授業でございます。
準備をして出かけますが、今回は荷物が多いんです。
最近買ったこちらのバッグは結構入るので重宝していますが、
ぎっしりです。
あまりに重いので、
どれくらい重いのか?
ふと思いついて、体重計に乗せてみました。
結果は・・・。
およそ7.8㎏!!
そりゃあ重いわけだ。
埼玉学習センターについてから中身を出してみましたが、
こんだけ入っていました。
荷物が重い理由はいくつかあって、
- 弁当持参
- 飲み物も持参
- テキストの分量が多いためパソコン持参
- 雨予報なため折り畳み傘も持参
1と2は食費の節約と、昼休みを有効に使うためです。
埼玉学習センターのあるJACK大宮という建物には1階にコンビニが入っていますが、教室は一番低くても8階ですし、階段を下りて買い物にいく時間がもったいないです。
食費もコンビニなら3倍はかかるし。
3はこの授業ならではですが、
テキストがこちらの2種類あって、
合計すると400ページをはるかに超えます。
全部印刷するのはつらいので、パソコンで見ることにしました。
4は・・・お天気には勝てませんからね。結局使いませんでしたけど。
で、荷物を抱えながら、こちらのルートで埼玉学習センターに向かいます。
着きました。
指が写ってるってば。
今日は9階の第1講義室です。
今回の授業ですが、先生は行政書士で、著作権に関する契約事務をされている方とのことでした。
美術館巡りが趣味ということもあり、最初の時間はイントロダクションということで、コロナ禍となってから約3年間に、どのような展示を見に行ったかというお話が中心でした。
実際に行った時の写真がたくさん出てくるのですが、展示作品の写真がいっぱい出てきます。私がおととい行った松本市美術館は全面撮影禁止だったので、
大丈夫なのかな?
と思いましたが、どうやら撮影禁止のところは入り口のみの写真とかなので、そのあたりは確認済みのようです。ですが、ということは結構撮影OKのところもあるんですね。
2時間目は「知的財産権概論」ということで、最初に大まかな説明がありました。
こちらも実際の事例をたくさん使いながらのお話なので、分かりやすかったです。
そのあとは、特許庁発行の「知的財産権入門テキスト」について紹介がありました。
講義で直接触れることはないが、最新の情報が入手できるので、PDFで手元に置いて活用するとよいとのことです。
こちらも、こんな感じで、
思ったよりもイラストや図が多くて読みやすいです。
そのあと、「パブリックドメイン」についての説明がありました。
要するに、著作権の保護期間が終了して、著作権が消滅した作品のことですが、日本の美術館では、愛知県美術館がデータの利用について開放しています。
さっそく私もやってみました。
横山大観作「牡丹」をどうぞ。
午後の最初の授業(3時間目)で紹介があったのですが、
、スタジオジブリでは、2020年9月18日より、画像の提供を開始しています。
というわけで、こちらもさっそくダウンロードしてみました。
こちらに関しては、
常識の範囲内でご自由にお使いください
とあるので、利用者の常識(というか良識)が問われますね。
制作者に対するリスペクトがあってしかるべきだと思います。
また、この件について、鈴木敏夫氏がポッドキャストで語っています。
要は、権利も大事だが、コンテンツは使われないと忘れられてしまうため、それを防ぐために画像の提供を始めたというのがその目的のようです。
なるほど。
そのあと、著作権テキストの内容に沿って説明がありました。
こちらも、詳しく書かれていて、役所が作った資料にしてはわかりやすいです。
いろいろ参考になりますね。
判断のポイントとして、
- 著作物性の有無(創作といえるかどうか)
- 類似性の有無(似ているかどうか)
- 依拠性の有無(知っているかどうか)
著作物性の有無(創作といえるかどうか)
著作物の定義は著作権法にありますが、
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
つまり著作物は「創作」といえるかどうかが判断基準になります。単なるデータ(富士山の高さは3776メートルである)のようなものは対象となりません。
類似性の有無(似ているかどうか)
字面は簡単ですが、似ているかどうかの判断は意外と難しいです。
単に表面的な表現が似ているだけでは類似性があるとは言えないからです。
その表現の「本質的な特徴」が類似しているかどうかが議論されます。
依拠性の有無(知っているかどうか)
類似性があったとしても、「知っててパクったかどうか」が判断基準となります。
出来上がったものが似ていたとしても、制作過程が全く別物で、たまたま最後だけ似てたということもあります。
「○○と似ている」と言われて初めて、似ているものの存在を知ることもありますし、表現上の制約で、必然的に似てしまうこともあります。
こういった観点のもとに、20個くらいの判例の説明がありましたが、確かにこの3つの観点に着目すると理解しやすいです。
とはいっても、理解できたとしても判断しやすいかどうかは別問題で、受講者の中で意見を求めても、見解が分かれるケースはざらにありましたし、じっさい控訴審で判断が覆る例もたくさんありました。
この辺りが、著作権の難しいところかもしれませんね。
明日は最後にレポートを書く必要があります。
テーマはすでに発表されているので、今日のうちに何を書くかだけは決めておこうと思います。
では、また。