みなさんこんにちは、ひでえぬです。
昨日の記事はこちらです。
今日の荷物の重さは・・・。
ちょうど7㎏です。
傘を置いていくので、その分軽くなりました。
それでも十分重いけど。
荷物は昨日とほぼ同じ。
傘がないだけです。
いつもの道を通って・・・
9時15分くらいに着きました。
昨日とおんなじ教室です。
自宅を出る前にレポートのテーマを決めたので、授業開始までレポートを書いていました。
今日の授業は昨日の続きからで、判例についていろいろ検討しました。
著作権侵害として訴えられたケースの中にも、そもそも著作権法の対象とならないものがあります。それは、
大量生産品に関するもの
で、例として着物の図柄やファッションショーの内容、椅子のデザインなどが出てきました。
ただし、大量生産品であっても、鑑賞性と機能が分離可能なものであれば、著作権の対象となりえます。(分離評価論)「TRIPP TRAPP椅子形態模倣事件」では、この点で椅子の脚のデザインが、強度とか昨日とは別に創作として認められ、著作権の保護を受けることとなりました。
今日の2コマ目(6コマ目)は不正競争防止法について学びました。
著作権法で保護されないものでは消費者が誤認して取り違えるおそれがあるようなデザインだったりするときです。
後半は、「映画の著作権について」ということで、映画監督協会作成の映像を見ました。
現行の著作権法では、
第二十九条 映画の著作物(略*1)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
ということで、映画の場合映画監督は著作権を持たないという扱いになっています。
そのことに反論する内容でした。
昨日に引き続き、今日も昼食は弁当で持ってきたのですが、昨日に引き続き、おなかがすいていたので写真を撮らずに食べてしまいました。
昼休みの残りの時間は、レポートを書いていました。
ちょうど昼休みが終わる直前に、下書きが終わりました。
午後の授業では、「契約実務」ということで、今までの復習を兼ねて、もうちょっと深い、というか実務的な内容について学習しました。
最後の時間の後半は、レポート作成です。
事前に課題が伝えられていまして、まあざっくりいうと、「著作権に関する事例を1例挙げ、それについて述べる」というものです。
昼休みのうちに下書きを書いたので、あとはそれを写すだけ・・・と思ったら、意外と直したくなっちゃいまして、直しながら書いたら30分以上かかりました。
書けたら提出しておしまい。
第3希望の科目だったし、正直あまり期待しないで受講したのですが、予想に反して、ていうかなんで定員割れしたかわからないくらい、とても面白い授業でした。
次回の面接授業は12月17日から、心理検査法基礎実習です。
初めて県外の学習センターに遠征します。といっても都内ですが。
遠征といえば、今回の受講者の方の中に、県外から来られたのか、スーツケース持参の方がいらっしゃいました。
今学期から県外受講も(埼玉学習センターに関しては)可能となりましたからね。学習センターから大宮駅までは10分あれば着きますし、18時30分に新幹線に乗って青森や新潟に帰ることも可能です。
では、また。
*1:略したところは、「第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。」ということで、ざっくりいうと法人の使用者等が職務上作成した場合と放送によるものは対象外ということです。