みなさんこんにちは、ひでえぬです。
今日は公約(?)どおり、ひたすら行政書士の試験勉強を行っています。
現在は行政法の勉強をしていますが、先日までは民法を学習していました。
ご存じのとおり、民法というのは膨大な条文があります。
そのなかで、第709条というのがあります。
(不法行為による損害賠償)第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不法行為があった場合の損害賠償について規定したものですが、これの例外として、「失火ノ責任二関スル法律」(失火責任法)というのがあります。
明治三十二年法律第四十号
明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律) 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
平成十一年法律第百二十七号 (国旗)第一条 国旗は、日章旗とする。2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。 (国歌)第二条 国歌は、君が代とする。2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
附 則 (施行期日)1 この法律は、公布の日から施行する。 (商船規則の廃止)2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。 (日章旗の制式の特例)3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。 別記第一(第一条関係)日章旗の制式
一 寸法の割合及び日章の位置縦 横の三分の二日章直径 縦の五分の三中心 旗の中心二 彩色地 白色日章 紅色 別記第二(第二条関係)君が代の歌詞及び楽曲
二 楽曲
縦横の日はもとより、赤い丸(日章)の大きさも決まっているんですね。
国歌に至っては、親切にも
楽譜付き♪
です。
これで練習できますね(笑)。
私が知ってる「短い法律」はこちら。
これは忘れちゃいけません。
昭和二十三年法律第百七十八号 第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。 第二条 「国民の祝日」を次のように定める。元日 一月一日 年のはじめを祝う。成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。スポーツの日 十月の第二月曜日 スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 第三条 「国民の祝日」は、休日とする。 附 則 1 この法律は、公布の日からこれを施行する。 2 昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。 附 則 (昭和四一年六月二五日法律第八六号) 抄 (施行期日)1 この法律は、公布の日から施行する。 (建国記念の日となる日を定める政令の制定)2 改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。 附 則 (昭和四八年四月一二日法律第一〇号) 抄 (施行期日)1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇三号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年二月一七日法律第五号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年三月八日法律第二二号) この法律は、平成八年一月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月二一日法律第一四一号) この法律は、平成十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二二日法律第五九号) 抄 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四三号) この法律は、平成十九年一月一日から施行する。 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四三号) この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。 附 則 (平成二九年六月一六日法律第六三号) 抄 (施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。 (この法律の失効) 附 則 (平成三〇年六月二〇日法律第五七号) 抄 (施行期日)1 この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。
条文はこれまでのより長いうえに附則がいっぱいありますが、第3条までしかありません。
明日4月29日は、「昭和の日」です。
「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」ことにしますか。
おあとがよろしいようで。
では、また。
*1:この記事で引用している法律は全てこちらを利用しています。