みなさんこんにちは、ひでえぬです。
仕事で決まった曜日に業務委託をするために1年間の日数を数える必要があったので、エクセルで万年カレンダーを作りました、
こちらのページにお世話になりました。
出来たカレンダーを12か月分まとめて1枚に表示したかったので、こちらの関数を使いました。
おかげで、思ったとおりのカレンダーが出来上がりました。
祝日についてはあらかじめリストを用意して、そこにあるかどうかで条件付き書式を使って表示を切り替えるのですが、このリストは内閣府のHPにあるものを使わせていただきました。
このHPで、1955年から2025年までの祝日のCSVファイルがダウンロードできます。
カレンダーが出来上がってから、今までの祝日を上からずーっと見ていたのですが、ちょっとおもしろかったです。
- 1955/1/1元日
- 1955/1/15成人の日
- 1955/3/21春分の日
- 1955/4/29天皇誕生日
- 1955/5/3憲法記念日
- 1955/5/5こどもの日
- 1955/9/24秋分の日
- 1955/11/3文化の日
- 1955/11/23勤労感謝の日
なんか少ないですね。
現在の「国民の祝日に関する法律」(以下「祝日法」と表記します)は1948年から施行されましたが、当初は祝日は9つでした。(現在は16あります。)
なかなか増えないなあと思ってみていると、1966年に「敬老の日」と「体育の日」が追加されます。「体育の日」は東京オリンピックの開会式の日にちなんで制定されたのは聞いたことがありますが、「敬老の日」も同時に祝日になったのは知りませんでした。
そのあともしばらく見ていきましたが、何か足りない。
そうです。皆さんお楽しみのあれです。
振替休日がまだなかったんです。
振替休日が制定されたのは1973年で、初めて適用されたのはその年の天皇誕生日(4月29日)が日曜日だったので、翌30日(月曜日)が振替休日となりました。
この後はハッピーマンデー制度ができたり(1998年)、「海の日」や「山の日」ができたりして現在に至りますが、細かいので省略します。
祝日の歴史の中で5月4日って結構面白いです。
当初は憲法記念日(5月3日)とこどもの日(5月5日)の間の平日だったんですが、1981年の憲法記念日が日曜日だったため、初めて振替休日となりました。その後1985年12月に祝日法が改正され、以下の項目が追加されました。
つまり、5月4日は国民の祝日(憲法記念日:5月3日)と国民の祝日(こどもの日:5月5日)の間の平日でしたが、この改正により「国民の休日」となりました。ただし5月4日が月曜日の時は5月3日が日曜日になりますので、憲法記念日の「振替休日」となりました。
2024年現在も5月4日は休みなので、そのまま現在に至る・・・なのかと思ったらそうではなく、2006年から「みどりの日」というれっきとした(?)祝日となりました。
どのみち休みなんだから国民の休日もみどりの日も一緒じゃないかと思われるかもしれませんが、実は大きな違いがあります。
というのは、実はこの時に祝日法が改正され、日曜日が祝日だった場合、「月曜日が振替休日となる」から、その直後の「国民の祝日の日曜日の翌日の月曜日以降の国民の祝日でない祝日の翌日」を休日とすることとなりました。
なんかややこしいですが、5月4日が「国民の祝日」となるのは5月4日が日曜日か月曜日以外の時です。月曜日の時は先ほど説明した通り、憲法記念日の振り替え休日となります。日曜日の時は単なる日曜日です。
5月4日がみどりの日になると、これまでは5月5日がみどりの日の振替休日となる・・・っていうかそれは想定していなかったので、法律を改正して、国民の祝日ではない最初の日である5月6日を振替休日とすることにしました。5月3日が日曜日の場合も同様の取り扱いになるので、やはり5月6日が振替休日になります。
つまり、5月6日が振替休日になるのがこれまでは5月5日が日曜日だった場合だけだったのですが、2006年からは5月3日から5日の間のいずれかが日曜日であれば5月6日が振替休日となり、4連休以上が保証されます。
ちなみに、来年(2025年)はちょうど5月4日が日曜日となっていまして、この改正の恩恵を受けることになります。
なんか得した気がする。
気分が良くなったところで、今日はこれで失礼します。
あ、そうそう、祝日のリストをダウンロードしてカレンダー作るまでは仕事中ですが、祝日の歴史を調べたのは家に帰ってからです(念のため)。
では、また。