めざせ行政書士&CFP(R)!放送大学生ひでえぬのブログ

CFP(R)からのFP1級を取得後、行政書士試験に挑戦中。ひでえぬのブログです。その時の勉強法などを載せてます。2021年4月から放送大学で心理学を勉強しています。

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1級FPの試験問題を解いてみよう⑪

みなさんこんにちは、ひでえぬです。

 

ここのところ、ウォーキングの話題が多かったので、久しぶりに1級FPの実技試験の問題を解いてみたいと思います。

 

今回は、相続税に関する問題です。

 

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問18

 

文彦さんは、将来の両親の相続に際して相続税の申告期限までに遺産が分割されるか不安なことから、FPで税理士でもある北村さんに相談をした。相続財産が分割されていないときの相続税の申告等に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

 

1.(ア)10ヵ月 (イ)更正の請求 (ウ)修正申告 (エ)6ヵ月
2.(ア)12ヵ月 (イ)更正の請求 (ウ)修正申告 (エ)4ヵ月
3.(ア)10ヵ月 (イ)修正申告 (ウ)更正の請求 (エ)4ヵ月
4.(ア)12ヵ月 (イ)修正申告 (ウ)更正の請求 (エ)6ヵ月

 

 

(解説)

 

答えは3番です。
選択肢に語句を入れてみると以下のとおりとなります。

 

相続税の申告と納税は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から( ア:10か月 )以内に行わなければならず、相続財産の分割がされていない場合であっても同様である。
上記期限後に相続財産の分割が行われ、申告した税額とその分割に基づき計算した税額とが異なる場合は、次の手続きを行うことができる。
・ 申告した税額より、分割に基づき計算した税額が多い場合 ( イ:修正申告
・ 申告した税額より、分割に基づき計算した税額が少ない場合 ( ウ:更正の請求
上記( ウ:更正の請求 )ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から( エ:4か月 )以内である。

 

(ア)について


ここは相続税に関する基本中の基本です。
被相続人の死亡を知った日から

  • 10か月以内に申告
  • 4か月以内に準確定申告(亡くなった方の確定申告を相続人が代わりに行うことです。)
  • 3か月以内相続放棄

 

この3つは必ず覚えましょう。

 

www.nta.go.jp

 

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(イ)(ウ)について

 

まず最初に、「修正申告」と「更正の請求」について整理しましょう。

  • 申告した税額より、分割に基づき計算した税額が多い場合=追加の納付がある場合=修正申告
  •  申告した税額より、分割に基づき計算した税額が少ない場合=税金の還付がある場合=更正の請求

納税者側で税額が少ない(追加の納付が必要)と気が付いた場合、納税者側から自発的に再度申告することを「修正申告」といいます。気が付いたんだけど、すっとぼけた場合はどうなるかというと、税務署が気づいた時点で正しい税額に(増やして)直します。これを「更正」といいます。要するに、「更正」とは、税務署が行う修正の手続きのことです。

 

では、申告した税額より、分割に基づき計算した税額が少ないと気づいた場合はどうすればいいでしょうか。いったん申告した税額を、納税者が勝手に減らすことはできません。そこで、税務署に必要書類を提出して、税務署側で直して(更正して)もらう手続きが必要です。これを「更正の請求」といいます。

 

あくまでも更正の「請求」(つまりお願い)なので、内容が正しいと税務署が認めて初めて、税額の減額(還付)ということになります。

 

以上のとおり、

  • 追加で納める場合=修正申告
  • 還付が発生する場合=更正の請求

と整理しておきましょう。

 

(エ)について


修正申告については、税務署が気づいて更正を行わない限り、いつでも行うことができます。


一方、相続財産の分割に伴う更正の請求については、分割があったことを知った日から4か月以内となっています。

 

 

www.nta.go.jp

 

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今回の問題は、(イ)と(ウ)を取り違えないようにするのがポイントです。

 

では、また。