めざせ行政書士&CFP(R)!放送大学生ひでえぬのブログ

CFP(R)からのFP1級を取得後、行政書士試験に挑戦中。ひでえぬのブログです。その時の勉強法などを載せてます。2021年4月から放送大学で心理学を勉強しています。

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ひでえぬのファイナンス入門⑦ 法定相続分(非嫡出子と半血兄弟姉妹)

みなさんこんにちは、ひでえぬです。

 

今日は、先々週に引き続き、FP1級の実技試験に向けて問題1回分を解いてみました。

2019年の9月実施したものです。

 

今回は・・・

 

76点

 

※配点が非公開なので、あくまで参考です。

 

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論述問題はまあまあかけましたが、それ以外の問題が意外とできませんでした。

前回(73点)よりも点数は上がりましたが、知識問題ができていないのでちょっと不安です。

 

できなかった問題の中から、1問解説してみましょう。

 

相続に関する問題で、民法上の法定相続分について答える問題です。

 

問18

(FP協会実施(2019年9月)1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(実技)の試験問題より

 

答えは3番の「3分の1」が正解です。私は4番「5分の2」と答えてしまいました。

 

この問題のポイントは3つあります。

  • 相続放棄した人(久美さん)は法定相続分がないこと。(子供の真弓さんも同様です)
  • 文子さん(内縁の妻)には法定相続分がないこと。
  • 葉子さんは「非嫡出子」(婚姻関係のない男女の間に生まれた子)ですが、誠一さんが葉子さんを認知しているので、「嫡出子」として扱うこと。

 

以上により、相続人は赤い四角で囲った3人(健太郎さん、直美さん、葉子さん)となります。

 

 

ここまでは私もできました。

問題はここからで、葉子さんの法定相続分がどうなるかがポイントです。

 

平成25年の民法改正により、嫡出子(婚姻関係のある男女の間に生まれた子)と非嫡出子の法定相続分に差を設けないこととなりました。

 

 

それまでは、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1となっていましたが、最高裁判決によりこの判断が憲法に定める「法の下の平等」に反するとして違憲の判断がなされ、それに伴って改正されたのです。

 

よって、3人の法定相続人が均等に相続しますので、3番が正解ということになります。

 

なお、この問題は父親(誠一さん)が葉子さんを認知しているところがミソで、認知していない場合は親子関係が生じないため、健太郎さんと直美さんで法定相続分を分けることとなります。(母親の場合は出生により親子関係が発生するため認知は不要です。)

 

ちなみに、私が5分の2と回答した理由ですが、葉子さんの法定相続分を他の2人となんですが、

 

葉子さんは「半血兄弟姉妹」だから

 

と勘違いしたためです。

 

判決兄弟姉妹」とは、父母のうちどちらか片方が異なる兄弟のことです。

 

民法第900条第4項によると、

 

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

と書いてあるとおりなんですが、これが適用されるのは、被相続人と配偶者、兄弟姉妹のみが法定相続人となる場合です。

 

図に書いてみると、こんな感じです。

 

父と前妻の間に生まれた子は被相続人から見ると半血兄弟姉妹なので、法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1となります。

 

過去問に当てはめて考えてみると、直美さん世代の人が被相続人になった場合が上の図になりますが、過去問では直美さんの父親世代が被相続人になっているため、考え方が違うということになります。

 

この辺りはCFP資格審査試験でも出る可能性があるので、一度確認しておくといいかもしれませんね。

 

 

では、また。