めざせ行政書士&CFP(R)!放送大学生ひでえぬのブログ

CFP(R)からのFP1級を取得後、行政書士試験に挑戦中。ひでえぬのブログです。その時の勉強法などを載せてます。2021年4月から放送大学で心理学を勉強しています。

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ふるさと納税の威力!

みなさんこんにちは、ひでえぬです。

先日、勤務先で住民税の決定通知書が配られました。

 

 

ドキドキしながら開けてみます。

なぜドキドキするかというと、ふるさと納税でどれくらい税額が減ったか知りたいからです。脱税じゃあないですよ。

 

ふるさと納税すると、金額に応じて税額が控除されるので、特別徴収(ここではお給料から天引きだと思ってください。)される金額が少なくなります。

なんか持って回った言い方ですが、理由はこの後お伝えします。

 

では、特別に(なんか上からだな)税額部分を公開します。所得金額は情けないやら恥ずかしいやらで公開できませぬ。

 

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やったあ!税額が下がった!!

 

といってもよくわからないのと思うので、今まで(先月まで)とこれから(今月から)の特別徴収税額を表にしてみました。

なんと!

月あたり8,900円、1年間で10万円以上の減です。私の記憶だと、だいたい11万円くらいふるさと納税したのですが、市民税、県民税とも、限度額である「税額の3割」に少し足りないくらいなので、納税額としてはちょうどいいくらいだと思います。限度額以上にふるさと納税しても、超えた分は帰ってこないので。

 

このように、ふるさと納税は住民税の特別徴収額を減らすことができるのでおすすめです。

ここで1つ間違えやすいのは、

 

ふるさと納税自体は「節税」ではない

 

ということです。

税額控除ですので、単純計算で納税額-2,000円は税額が安くなります。

それは、これから支払う額(特別徴収額)が安くなるだけで、ふるさと納税分も税金ですから、トータルでは安くなっていません。むしろ税額控除されない2,000円分は多くなっています。

なので、ふるさと納税は実は節税策ではなく、

 

「税金の前払い」

 

なんです。

 

では、なぜふるさと納税をするのでしょうか。

返礼品がもらえるから?

 

 

うーん、間違いではないですが、

3割正解

とさせていただきます。

実際得をするのは返礼品(をお金に換算した分)といえますし、それがあるからふるさと納税するのも事実ですが、FPとしての立場から申し上げますと、

 

月々の家計に余裕が出る効果

 

を強調したいのです。

 

どういうことかというと、来月から8,900円住民税の特別徴収が減るということは、

 

可処分所得が8,900円増える

 

ということです。「手取り」と言い換えてもいいかもしれません。

この分を使ってしまえば何にもなりませんが、資産運用に充てるなり、計画的に使い方を考えて工夫することで、家計が豊かになります。

 

 

ふるさと納税することも大事ですが、そのこと自体よりも、ふるさと納税することで税金とか、所得とかについて考えることが重要なのではないでしょうか。

 

そういうわけなので、来月から資産運用の方法を考えておこうと思います。

まあiDeCoとつみたてNISAはやっているので、株式をこつこつ買い足していくことになるかなあと思います。

 

今年のふるさと納税はなににしようかな。

では、また。