みなさんこんにちは、ひでえぬです。
歯の治療で30万円くらいの出費が必要なことになりました。
そこで、この機会に医療費控除の適用を受けるために確定申告をやってみようと思います。
そこで、来年の今頃まで、確定申告をする過程を随時お伝えしたいと思います。
今回は、その前段階として、
医療費控除ってなに?
ということをお伝えしたいと思います。
医療費控除とは
一定の額を超えた医療費の支出に対し、確定申告をすることにより所得額から控除を行うものです。
病気やけが、出産などで入院した、保険適用外の医療を行ったなどの高額の医療費を支払った場合、この控除の適用を受けることで、所得税及び住民税が安くなることがあります。
では、具体的な条件などについてみてみましょう。
対象となる医療費
だれが?
・納税者本人及び生計を一にする親族のために、納税者本人が支払ったもの
本人の分だけではなく、本人以外の同一生計の親族(親子や配偶者など)にために本人が支払ったものも対象となります。
いつ?
・その年の1月から12月までに支払ったもの
所得税の課税対象は年度ではなく暦年(1月から12月まで)なので、この間に支払ったものが対象となります。
なお、12月31日までに請求があっても、同日時点で未払いの場合は対象となりません。
医療費とはどんなもの?
医療機関での治療費
今回のように歯科医の治療費も含まれます。
保険適用のものも含まれますし、保険適用外のものも含まれます。
保険適用のものについては、健康保険や家族療養費などによって補填されている場合、その額を引いた残りの額が医療費控除の対象となります。
保険適用外などで、補填金額がない場合は全額が対象となりますが、単に容貌を美化するための目的のもの、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
また、健康診断や人間ドックは原則として対象外ですが、診断の結果重大な疾病が見つかり、引き続きその疾病の治療を行った場合は、その治療費とともに医療費控除の対象となります。
その他詳細はこちらを参照してください。
タックスアンサー
控除額はいくら?
実際に支払った医療費の金額-保険金などで補填される金額-10万円
実際に支払った金額
保険適用の診療を受けているとわかりにくいのですが、この「実際に支払った額」というのは、会計の窓口で財布から出て行った額ではありません。保険適用の診療の場合、実際には診療報酬の点数をもとに計算した額の原則3割です。したがって、ここでいう「実際に支払った医療費の金額」とは、診療報酬の点数をもとに計算した額になります。1点につき10円で計算しますので、例えば点数の合計が1000点だったら、「実際に支払った医療費の金額」は10000円となりますが、窓口で支払ったのは3000円になるはずです。
保険金などで補填される金額
上の例ですと、10000-3000=7000円が「補填される金額」となります。
その他にも、市町村などで独自に医療費補助を行っている場合や出産手当金など、健康保険以外から補填されるものも含まれます。
10万円
正確には、
原則として10万円ですが、その年の総所得金額が200万円以下の場合は、その5%の金額となります。
たとえば、総所得金額が150万円の場合は75000円が控除額となります。
まとめ
今回は、医療費控除について基本的な内容をお伝えしました。
FP試験に出る内容も含まれますので、受験予定の方はしっかり復習しましょう。
確定申告はやったことがないと敷居が高い感じがしますが、1からお伝えしたいと思います。
では、また。