みなさんこんにちは、ひでえぬです。
今日は、印紙税について考えてみたいと思います。
印紙税って、普段の生活に関係あるの?
と思われる方もいるかもしれませんが
一番身近な例では、領収書に貼られているものでしょうか。
このイラストには貼られていませんが、5万円以下の領収書は非課税ですので、多分5万円以下なのでしょう。
さて、今回の話題は、マンションや建売住宅の購入時に取り交わす不動産売買契約書や、注文住宅などを建てる際に建築会社と取り交わす建築工事請負契約書について取り上げます。
その前に、そもそも契約書や領収書にどうして税金がかかるのでしょうか。
印紙税は、文書の作成行為の背後にある経済的利益、文書を作成することに伴う取引当事者間の法律関係の安定化という面に担税力を見出して課税している租税であり、(以下略)
草間久雄「最近における印紙税の課税回避等の動きと今後の課税の在り方」国税庁HPより
要するに契約書や領収書が作られるということは、当事者のうちの一方または双方が経済的に利益を受けているわけで、そのこと自体についてと、口約束ではなく文書を作ることによってその内容が確実に行われるということを利益とみなして、そこに税金を支払う能力を見つけたので税金をいただきますということです。
とはいっても、やはりわかりにくいですね。
法律の専門家ならともかく、そこまで納得して印紙税を支払っている人はあまりいないかもしれません。
しかも、対象となる文書(課税文書と言います)の範囲が広いうえに、わかりにくい面もあって、ちょっと敷居が高い気がしますね。
今回は、例として注文住宅を税抜き950万円、税込み1045万円で建築してもらう場合について考えてみましょう。
上のページによると、記載された契約金額が500万円以上1000万円以下の場合は、印紙税額は1万円となっています。
1000万円以下って、税込み1045万円ですけど?
このように消費税がいくらか明記されている場合は、契約金額は税抜き額とすることができます。
これが原則なのですが、実は不動産の譲渡や建設工事の請負の契約については軽減措置がありまして、令和6年3月31日までは、契約金額が500万円以上1000万円以下の場合は、印紙税額は5千円となります。
5千円くらい大したことないやと思われるかもしれませんが、この軽減措置は不動産の譲渡についても適用されるので、例えば3000万円のマンションを買った場合、本来6万円の印紙税が3万円に軽減ざれます。
不動産の購入に際しては、売買価格以外にも仲介手数料や登録免許税など、様々な費用が掛かります。(一説には売買価格の1割ともいわれます)なので、こういった知識を備えておくことで、無駄な出費を軽減できることは大きいと思います。
無駄な出費だからといって、印紙を貼らない(つまり印紙税を支払わない)と、元の印紙税と過怠金と、あわせて3倍の金額を支払くことになります。
なので、きちんと支払いましょう。
では、また。