みなさんこんにちは、ひでえぬです。
106万円の壁に続いて、130万の壁についてお伝えしたいと思います。
106万円の壁についてはこちら。
(130万の壁とは)
130万円の壁というのは、
これを超えると健康保険(または国民健康保険)に全員加入しなければならない
という金額になります。
両者の違いについてはこちら。
(健康保険と厚生年金に加入する)
1週間の所定労働時間および1か月の労働日数が常勤雇用者の4分の3以上
という条件を満たしていれば、健康保険及び厚生年金の被保険者となることができます。
ただし、上の条件を満たしていなくても、以下の条件を満たしていれば、やはり被保険者となることができます。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること(国、地方公共団体に属する全ての適用事業所を含む)
これ、どこかで見たような気が・・・
そうです。
106万円の壁で出てきたものと全く同じです。
年収が100万円ちょっとの場合に比べて、130万円の壁を超えるということは、労働時間や週当たりの労働日数もそれなりに増えると思われるので、かなりの割合で、健康保険と厚生年金の被保険者となると考えられます。
ですが、あくまでも上の条件を満たすことが必要なので、被保険者とならない(なれない)場合もあります。
その場合は、国民健康保険と、国民年金に加入することとなります。
では、実際に130万円を超えた場合の手取り額を見てみましょう。
埼玉県在住の30代の人Aさん(健康保険・厚生年金の被保険者)がいたとします。
この人の年間の収入(毎月の給与のみで、ボーナスはないものとします)が
- 129万円だった場合
- 132万円だった場合
についてみてみましょう。
(年間の給与収入が129万円の場合)
「106万の壁」に該当しなければ、社会保険料は0円です。
(該当した場合は後述します。)
(年間の給与収入が132万円の場合)
毎月の給与は
1,320,000円÷12月で、110,000円となります。
健康保険と厚生年金の保険料は、
標準報酬月額×保険料率
によって決まります。
厚生年金の保険料率は全国共通ですが、健康保険の保険料率は都道府県によって異なります。
ちなみに、月額の給与が110,000円ですと、健康保険が7等級、厚生年金が4等級となります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30211saitama.pdf
上のリンクをクリックするとPDFファイルで表が出てきますが、その表のとおり、毎月の健康保険料は5,390円、厚生年金保険料は10,065円、合計すると15,455円となります。
※この例ではAさんは30代ということなので、介護保険料を負担しなくてもいい人になります。
また、健康保険と厚生年金の場合、保険料は事業者と折半なので、保険料は半分だけ支払うこととなります。
よって1年間の保険料の負担額は、
15,455×12=185,460 ・・・①
つまり、年間収入は3万円しか増えてませんが、差し引きで年間15万円ほど手取りが減ることとなります。
(国民年金と国民健康保険に加入する場合)
国民年金の保険料は全国一律で、
毎月16,610円です。(令和3年度)
※最大2年まで前納でき、15,000円ほど安くなりますが、ここでは考えないこととします。
1年間では
16,610円×12か月=199,320円
となります。
厚生年金に比べて高い感じがしますが、これは厚生年金と違って事業者負担分がなく、全額自己負担だからです。
国民健康保険の保険料は基本的には地方税法に基づく税金ですので、国民健康保険税(国保税)と呼んだりします。
税率は市町村によって異なりますが、ここでは埼玉県で一番でかい「さいたま市」の場合で計算してみましょう。
まず給与所得を求めます。
年間収入が130万円の場合、給与所得は
130万-55万=75万
となります。
(医療分)
所得割と均等割があります。
所得割は給与所得から基礎控除(43万円:所得税と異なります。)を差し引いた額に税率(7.51%)をかけます。(令和3年度)
(750,000-430,000)×7.51%=24,032円
均等割は29,500円です。
両者を合計して
24,032+29,500=53,532円
となります。
(後期高齢者支援分)
これも所得割と均等割があります。
所得割は医療分と同様、給与所得から基礎控除(43万円:所得税と異なります。)を差し引いた額に税率(2.24%)をかけます。(令和3年度)
(750,000-430,000)×2.24%=7,168円
均等割額は9,100円です。
両者を合計して
7,168+9,100=16,268円
よって国民健康保険税の合計は
53,532+16,268=69,800円
となります。
(今回は計算を簡便にするために、途中の端数処理は一切しないものとします。)
よって国民年金と国民健康保険の被保険者となった場合の1年間の保険料は
199,320=69,800=269,120円
130万円をちょっと超えただけで、手取りが100万円ちょっとになってしまいます。
(実際は所得税も徴収されますので、もっと減ります。)
(まとめ)
長々と計算式と説明を書きましたが、結局何が言いたいかというと
130万円をちょっと超えただけで手取り額が十数万から二十数万円減ってしまう
ということです。
これかいかに割に合わないですね。
ですが、必ずしもそうといえない面もあります。
健康保険と国民健康保険は、要するに医療費の補助なので、医療を受けない限り被保険者には還元されません。
また国民年金は「老齢基礎年金」ですので、配偶者の扶養に入っていて保険料を払っていなくても、扶養している人が保険料を支払っていれば「加入したこと」として計算されます。つまり扶養に入っていて保険料を払わなくても、130万円を超えてしまったので国民年金の保険料を支払っても結果は同じということで、その意味では「支払い損」とも言えます。
しかし、厚生年金は,老齢基礎年金とは別の「老齢厚生年金」ですので、支払ったらその分だけ、老齢基礎年金とは別に老齢厚生年金を、支給開始年齢になり、受給資格を得たらったら受給することができます。
ただし、この「受給資格を得たら」というのがポイントで、受給資格を得るには
厚生年金の被保険者期間が1ヵ月以上あって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上)を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給できます。
ということなので、厚生年金の保険料を支払ったとしても、老齢基礎年金の受給資格がない場合は、老齢厚生年金も受けられないので注意しましょう。
ところで、
もしも、106万円の壁に該当する場合は、それを超えてしまっているので、社会保険に加入する必要があります。
年間収入が108万円だとしたらどうなるでしょうか。先ほどと同様、30歳代のAさんということで計算してみましょう。
年間収入が108万円ということは、
毎月の給与は
1,080,000円÷12月で、90,000円となります。
月額の給与が90,000円ですと、健康保険が4等級、厚生年金が1等級となります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30211saitama.pdf
上のリンク先に載っている表のとおり、毎月の健康保険料は4,312円、厚生年金保険料は8,052円、合計すると12,364円となります。
※この例ではAさんは30代ということなので、介護保険料を負担しなくてもいい人になります。
また、健康保険と厚生年金の場合、保険料は事業者と折半なので、保険料は半分だけ支払うこととなります。
よって1年間の保険料の負担額は、
12,364×12=148,368
つまり、年間15万円近く手取りが減り、手取りが100万円を下回ることとなります。
このように、税金の壁だけを意識して、社会保険の壁を忘れてしまうと、思わぬ出費が発生することがありますので、自分(や配偶者)の収入については、きちんと確認することが大事ですね。
では、また。