めざせ行政書士&CFP(R)!放送大学生ひでえぬのブログ

CFP(R)からのFP1級を取得後、行政書士試験に挑戦中。ひでえぬのブログです。その時の勉強法などを載せてます。2021年4月から放送大学で心理学を勉強しています。

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ひでえぬのファイナンス入門② 2種類の壁(社会保険料編) その1 106万円の壁

みなさんこんにちは、ひでえぬです。


私の今の仕事ですが、ざっくりいうと職場では財務経理を担当しています。
なので、お給料や税金に関する相談も時々受けます。

 

先日、職員から、「妻が『昨年の年収が130万円を超えたって言ってたんだけど、交通費を除くと130万円は切る』といっている。この場合、扶養から外さないといけないですか?」

 

という質問を受けました。

 

いい質問ですね。

 

この質問に直接答えてもいいのですが、せっかくなので、「〇〇円の壁」っていうのがたくさんあるので、このさい整理してみましょう。

 

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壁には2種類ある

 

ここで、まず大事なことを1つ。


この「〇〇円の壁」には、大きく分けて2種類あります。

 

所得税法上の壁」(※)と、「社会保険料上の壁」です。

 

 

*1

 

今回はまず「社会保険上の壁」について考えてみましょう。

 

106万円の壁

 

これは、勤務先が一定の規模以上の場合、「社会保険に加入する義務」が発生しますが、その境目となる「壁」です。


つまり、例えば配偶者の方が仕事をしているときに、年収が106万円(くらい)を超えると、


社会保険に加入しなければいけないが、それは会社の規模による


ということです。

 

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要件は5つありますが、実は5つのうち4つは、会社の要件ではなく、勤めている本人の勤務形態が関係しています。


具体的に見てみると、


勤務先の規模としては、

  • 従業員(ここでは厚生年金の被保険者)が501人以上。ただし、地方公共団体については人数にかかわらず該当する

 

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また、本人の要件としては

  • 賃金の月額が88,000円以上であること
  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
  • 学生ではないこと

では、それぞれ見ていきましょう。

 

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以下、こちらのページを参照しています、

 

日本年金機構HP)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html

 

従業員(ここでは厚生年金の被保険者)が501人以上。ただし、地方公共団体については人数にかかわらず該当する

 

これは、上のページによると

 

  • 特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること(国、地方公共団体に属する全ての適用事業所を含む)

と書かれているものを要約したものです。


いろいろと細かく書かれていますが、ざっくりいうと、


従業員が501人以上。ただし、地方公共団体については人数にかかわらず該当する
となります。


もしわからないときは、職場の経理担当の人に、「この会社は特定適用事業所または任意特定適用事業所ですか?」と聞いてみましょう。

 

「私はこの会社で厚生年金(健康保険でも可」入っていますか?」ってきくと、もしかするとブラックな会社で、「実は加入手続きをさぼってた」という場合だとはぐらかされるかもしれませんが、


「特定適用事業所または任意特定適用事業所ですか?」ときくと、

 

「こいつ、できるな!」

 

と思われるかもしれません。(思われないかもしれません)

 

賃金の月額が88,000円以上であること


ここでいう「賃金」というのは、以下のものは含まれません。

 

  • 臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
  • 時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
  • 最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

 

こちらも参考にしてみてください。

www.mhlw.go.jp

 

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週の所定労働時間が20時間以上であること


この場合の所定労働時間は、いわゆる時間外労働は含みません。また、パートやアルバイトなどで勤務時間が均一でない場合は、平均を取ることとなります。

 

雇用期間が1年以上見込まれること


これについては、
雇用期間が1年以上のもの(無期限なものを含む)は当然該当しますが、雇用期間が1年以内でもこれまでの実績から当然に1年以上になると推定されるもの(最初は短めに採用して、慣例的に延長されているもの)は含まれます。

 

 

学生ではないこと

 

上のページによると、除外対象として、

  • 卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
  • 休学中の方
  • 大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等

とあります。


放送大学通信制ですが、「夜間学部」ではないので、どうなのでしょうか。

 

ちなみに、国民年金に関しては一定の収入以下であれば「学生納付特例制度」の対象となります。

 

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

 

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/gakutokutaisyouko.html

 

ただし、「学生納付特例制度」でいう「大学」とは、夜間学部等は含まれますので、ちょっと参考にならないかも。

 

というわけで、106万円の壁についてお伝えしました。

 

このあと130万円の壁についてお伝えしようと思ったのですが、ちょっと長くなったので、回を改めてお送りしたいと思います。

 

では、また。

*1:

※「所得税法上の壁」というのは、厳密にいえば住民税を含めた「税法上の壁」といった方が正しいと思いますが、住民税の課税については自治体によって異なることがありますので、ここでは考えないことにします。