めざせ行政書士&CFP(R)!放送大学生ひでえぬのブログ

CFP(R)からのFP1級を取得後、行政書士試験に挑戦中。ひでえぬのブログです。その時の勉強法などを載せてます。2021年4月から放送大学で心理学を勉強しています。

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1級FPの試験問題を解いてみよう⑨

みなさんこんにちは、ひでえぬです。

 

今回は、保険に関する問題です。

 

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問4

 
 智弘さんは、勤務先の福利厚生制度として導入されている保険について詳しく知りたいと思い、FPの鈴木さんに相談をした。鈴木さんが説明した企業の福利厚生制度としての保険に関する下記<資料>の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

 

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(解説)

まずは、それぞれの選択肢について、どういうものか見てみましょう。

 

1.総合福祉団体定期保険

総合福祉団体定期保険とは、役員や従業員が死亡や所定の高度障害となった場合に保険金を支払うものをいう。
企業の福利厚生の一環として加入するというケースが多い。
いわゆる他人の生命の保険契約であるため、被保険者の同意が必要とされる。
しかし、以前に企業側が従業員の同意なく保険に加入し、従業員の死亡保険金を会社の利益としたことがあったため、総合福祉団体定期保険では保険金の受取人は遺族となる。
特約として、経済的損失補償のために企業が保険金を受け取る「ヒューマンバリュー特約」がある。

(「保険市場」HPより)

 

www.hokende.com

 

従業員の死亡時や高度障害時に保険金が支払われるものですが、注意点としては

  • 契約者は企業である
  • 加入にあたっては被保険者の同意が必要
  • 保険金の受取人は遺族となる

ということです。

なお、選択肢4番の「Bグループ保険」に対し、こちらを「Aグループ保険」ということもあります。

2.団体医療保障保険 

公的医療保険国民健康保険協会けんぽなど)を補完する目的で加入する民間の保険で、医療費の自己負担額分の補填、差額ベッド代や交通費などの雑費、さらには休職による収入減少分などを補うためのもののうち、勤務先でまとめて加入することにより、保険料が安くなるなどの特典があるものです。

 

www.shiruporuto.jp

3.団体信用生命保険

団体信用生命保険(団信)は、債権者である銀行等を保険契約者および保険金受取人、銀行等から融資を受けている債務者(住宅ローン利用者)を被保険者とする保険契約です。

住宅ローン利用者が死亡または所定の高度障害状態になったとき、生命保険会社が債務残高相当分の保険金を保険金受取人である銀行等に支払い、銀行等はその保険金を債務の返済に充当します。
死亡保障、高度障害保障に加えて、がんによる所定の状態や3大疾病(がん・急性心筋梗塞脳卒中)による所定の状態を保障するタイプもあります。

 

公益財団法人 生命保険文化センターHPより

 

www.jili.or.jp

 

要は、住宅ローン返済中に、借りている人に何かあったときのための保険ですね。

 

4.団体定期保険(Bグループ保険) 

勤務先などの団体で加入する定期保険(生命保険)のことです。団体医療保障保険と同様、まとめて加入することで保険料が安くなりますが、退職時に解約しなくてはならない場合があるので注意が必要です。

5.財形年金積立保険

財形(正式には「勤労者財産形成貯蓄制度」)のうち、60歳以降に年金として受け取ることを目的としたもので、元本385万円までは利子等に対して非課税となります。ただし、あくまで年金としての積み立てが目的なので、目的外の引き出しについては差益部分について、さかのぼって課税(一時所得)されるので注意が必要です。

 

zaikei.taisyokukin.go.jp

 

6.団体長期障害所得補償保険(GLTD) 

病気やケガで長期間働けなくなった従業員に対し、有給制度や健康保険だけでは補えない所得の喪失を最長で定年年齢まで補償する企業向けの保険です。(下記「法人のほけんの窓口」HPより)

 

LTDはLong Term Disabilityの略で、GroupのGをつけてGLTDと呼ばれる。

Wikipediaより)

 

ja.wikipedia.org

 

www.hokennomadoguchi.com

 

特徴としては、

  • 病気やけがで働けなくなった場合の所得の補償を目的としていること
  • 契約者は企業であること

が挙げられます。


7.団体就業不能保障保険

就業不能保障保険とは、「病気やケガで所定の就業不能状態が所定の期間継続したときに、一時金や年金、月払いの給付金など商品によって決まった形で給付を受けることができ」るもののことです。(公益財団法人 生命保険文化センターHPより:太線はひでえぬがつけました。

 

www.jili.or.jp

あくまでも「所定の就業不能状態が所定の期間継続したとき」に保険金が支払われるということなので、直接的に収入減少そのものを保証するものではないということに注意が必要です。

8.拠出型企業年金保険

拠出型企業年金保険は企業が加入する保険で、従業員が公的年金以外の年金を受取れるよう、従業員自身が保険料を負担する自助努力型の年金保険です。

 

www.hokenmarket.net

 

企業型確定拠出年金と名前が似ていますが、全くの別物です。

主な違いは、

  • 企業型確定拠出年金は従業員全員加入であるが、拠出型企業年金保険は任意である。
  • 保険料負担は従業員である。(企業型確定拠出年金は原則事業主負担*1
  • 保険料についても柔軟に変更できる。

ということです。

 

 

(まとめると・・・)

 

ちょっと長くなっちゃいましたが、これからそれぞれの( )の中を見てみましょう。

 

まずパッと見て簡単なのは(エ)ですね。

「385万円まで」と書いてある時点で、5だなというのがわかります。

 

(ア)については1か4かで迷うかと思いますが、「加入は任意」とあることから、4であることがわかります。

 

(イ)は将来の財産形成や老後資金準備に適しているものというと、5か8ですが、明らかに(エ)が5なので、消去法で8だとわかります。

 

一番難しいのは(ウ)で、6か7だというところまではわかると思います。7の説明文に書きましたが、7は収入減少そのものを保証するものではないということで、6が正解です。

 

というわけで、

(ア)が4番、(イ)が8番、(ウ)が6番、(エ)が5番

となります。

 

正直なところ、自分も知らないところもいくつかありました。この機会に復習しておきたいと思います。

 

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明日土曜日(10月2日)は、30㎞ウォーキングのため、日程がちょっと変則になります。そのため、予約投稿でお送りする予定です。

 

では、また。

 

 

 

 

*1:マッチング拠出が可能であれば従業員も払い込みができます。