みなさんこんにちは、ひでえぬです。
仕事終わって帰宅したら、こんな手紙が届いていました。
もう中身は言わなくてもわかりそうですが、開けてみましょう。
そうです。
こちらの手紙に書いてありますが、毒物劇物取扱者の場合、免状とかはありません。
毒物劇物取扱責任者になるには
次の3つのうち、いずれかの要件を満たす必要があります。(毒物及び劇物取締法第7条)
(1)薬剤師
(2)応用化学に関する学課を修了した者
(3)毒物劇物取扱者試験に合格した者
薬剤師の資格を持っている人はこの試験を受けなくても毒物劇物取扱責任者となれます。この場合は薬剤師免許により資格を証明するそうです。
「応用化学に関する学課を修了した者」については、卒業証明書や成績証明書により資格の有無を判定することになります。
そうでない場合は試験に合格する必要があります(私はこれ)が、合格証により資格を証明することになります。
合格証は一見普通のA4サイズの紙です。これをなくしちゃった場合、「合格証明書」を都道府県に申請すれば発行してもらえますが、手間と日数がかかりそうなので、なくさないようにします。
今の職場では少量ですが毒物や劇物を扱っているので、業務の一助となればと思います。
この後は、しばらく資格の試験はお休みして、放送大学の授業に専念して、認定心理士の資格取得に必要な科目を中心に授業を取りたいと思います。
関東地方も天気が微妙で、今夜は私の自宅周辺も雪予報が出ています。
このタイミングで降り始めると、積もる可能性も高いですね。
出来れば、明日の早朝はゆっくりジョグではなくランをしたいので、路面が凍結したりしないといいなあ・・・。
っていうか積もったら走れないか・・・。
では、また。
*1:不合格の場合何も届かないので、手紙が来た時点で合格確定です。