みなさんこんにちは、ひでえぬです。
本来は今日は楽しい楽しい
一人打ち上げ
についてお伝えしようと思ったのですが、自己採点で気づいたことがあったので、つまんない話ですが、そちらを先にお伝えします。
12月11日の記事で、この問題は全員正解かもというお話をしましたが、結果が分かったのでご連絡します。
問題は、以下のようなものでした。
次のうち、毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物として、正しいものを選びなさい。
1 メタノール
2 クロロホルム
3 シアン酸ナトリウム
4 四アルキル鉛
なので、「もしかして正解はないのでは」と思ったのですが、正解は4となります。
理由を説明しましょう。
毒物及び劇物取締法第二条は、以下のように書かれています。
第二条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
2 この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
3 この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう
問題の対象になっているのは第一項(青で書かれている部分)ですが、見てみると、
毒物=別表第一に書かれているもの
となっています。
別表第一を見てみると、
六 四アルキル鉛
(たくさんあるので、抜粋しました)
と書いてあります。
あれ?四アルキル鉛って、特定毒物じゃなかったっけ?
と思った方は多いと思いますが、実は別表第三に書かれている、いわゆる「特定毒物」は、別表第一に含まれているんですね。
つまり、図で書くとこうなります。
ということは、毒物と特定毒物の関係もこうなります。
ですが、これって、毒物及び劇物取締法第2条第3項を見ると、すぐにわかります。
3 この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう
つまり、「特定毒物」は、
毒物で、かつ別表第三に書いてるもの
となります。
毒物は第2条第1項に書かれているので、特定毒物も第2条第1項に規定する毒物といえるわけです。
ちなみにほかの3つの物は劇物ですが、これは第2条2項に「別表第二に掲げるもの」とあるとおり、別表第二を見てみると、
(たくさんありすぎるので抜粋しました)
と、確かに書かれています。
なので、この問題は4が正解
ということですね。
私も4と解答したのですがちょっと不安で調べてみたところ、あっているようで安心しました。
実際法律に書いてあることなので、わかってしまえば簡単なことなのですが、せっかくなので書いておきます。
その他の問題についてもできる範囲で自己採点を行いましたが、どうやら、すべての
科目で6割以上はできているようです。
自信がなくて、あてずっぽうで答えた問題もないといったら嘘になる・・・っていうか結構あったのですが、その割にはなかなかの正答率でした。
これも、ゲン担ぎのおかげかもしれません。
埼玉県は合格ラインがまったくわかりません。ただ、他の県では6割取れれば合格しているようなので、まずはよしとしましょう。
これで合格が確定したわけではありませんが、とりあえずは1月23日の合格発表を待ちたいと思います。
では、また。