めざせ行政書士&CFP(R)!放送大学生ひでえぬのブログ

CFP(R)からのFP1級を取得後、行政書士試験に挑戦中。ひでえぬのブログです。その時の勉強法などを載せてます。2021年4月から放送大学で心理学を勉強しています。

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毒物劇物取扱者試験を受験しました。その2

みなさんこんにちは、ひでえぬです。

本来は今日は楽しい楽しい

 

一人打ち上げ

 

についてお伝えしようと思ったのですが、自己採点で気づいたことがあったので、つまんない話ですが、そちらを先にお伝えします。

 

12月11日の記事で、この問題は全員正解かもというお話をしましたが、結果が分かったのでご連絡します。

 

hide-n64.hatenablog.jp

 

 

問題は、以下のようなものでした。

次のうち、毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物として、正しいものを選びなさい。

 

1 メタノール

2 クロロホルム

3 シアン酸ナトリウム

4 四アルキル鉛

 

1から3までは劇物で、4が特定毒物です。

なので、「もしかして正解はないのでは」と思ったのですが、正解は4となります。

 

 

理由を説明しましょう。

毒物及び劇物取締法第二条は、以下のように書かれています。

第二条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう

2 この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

3 この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう

問題の対象になっているのは第一項(で書かれている部分)ですが、見てみると、

 

毒物=別表第一に書かれているもの

 

となっています。

別表第一を見てみると、

 

六 四アルキル鉛

(たくさんあるので、抜粋しました)

 

と書いてあります。

あれ?四アルキル鉛って、特定毒物じゃなかったっけ?

と思った方は多いと思いますが、実は別表第三に書かれている、いわゆる「特定毒物」は、別表第一に含まれているんですね。

つまり、図で書くとこうなります。

ということは、毒物と特定毒物の関係もこうなります。

ですが、これって、毒物及び劇物取締法第2条第3項を見ると、すぐにわかります。

 

3 この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう

つまり、「特定毒物」は、

 

毒物で、かつ別表第三に書いてるもの

 

となります。

毒物は第2条第1項に書かれているので、特定毒物も第2条第1項に規定する毒物といえるわけです。

 

 

ちなみにほかの3つの物は劇物ですが、これは第2条2項に「別表第二に掲げるもの」とあるとおり、別表第二を見てみると、

 

二十 クロロホルム
二十二 シアン酸ナトリウム
八十三 メタノール

(たくさんありすぎるので抜粋しました)

 

と、確かに書かれています。

なので、この問題は4が正解

ということですね。

 

私も4と解答したのですがちょっと不安で調べてみたところ、あっているようで安心しました。

 

実際法律に書いてあることなので、わかってしまえば簡単なことなのですが、せっかくなので書いておきます。

 

その他の問題についてもできる範囲で自己採点を行いましたが、どうやら、すべての

科目で6割以上はできているようです。

 

 

自信がなくて、あてずっぽうで答えた問題もないといったら嘘になる・・・っていうか結構あったのですが、その割にはなかなかの正答率でした。

これも、ゲン担ぎのおかげかもしれません。

 

 

埼玉県は合格ラインがまったくわかりません。ただ、他の県では6割取れれば合格しているようなので、まずはよしとしましょう。

 

これで合格が確定したわけではありませんが、とりあえずは1月23日の合格発表を待ちたいと思います。

 

では、また。