みなさんこんにちは、ひでえぬです。
5月は、自動車税を支払う時期です。

・・・って、6月になってから何言ってるんだと思われるかもしれませんが、5月31日が休日の場合、地方税法第20条の5により、地方税の納期限はその翌日となります。

今年は5月31日が日曜日だったため、6月1日が納期限となります。
地方税法
(期間の計算及び期限の特例)
第二十条の五 (第1項 略)
2 この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
6月1日が納期限なのはいいとして、なぜわざわざこの日に払うのかといいますと、
PayPayの利用額を平均化したいからです。
毎月10万円以上(かつ30回以上)使うとPayPayステップとやらのおかげでポイントの還元率が若干よくなるんですが、5月はすでにクリアしたので、せっかく6月に払ってもいいのなら6月に回そうというわけです。
能書きはこれくらいにして、さっそく支払いましょう。
今年は軽自動車のビートを売却して、原付バイクを2台(スーパーカブ50とXSR125)購入しました。
したがって、自動車税が2台(フィットとハイエース)、軽自動車税が2台(原付1種と2種を各1台)支払います。
では、自動車税から支払っていきましょう。


こちらはフィットの自動車税です。
左が納入通知書のバーコードを読むと出てくる画面で、「今すぐ支払う」をタップすると、右のように支払い完了の画面が出てきます。
以前は税金にもポイントが付きましたが、今はつかなくなりました。
ですが、PayPayステップの回数と金額にはカウントされているようです。
自動車税だけで結構な金額になりますので、6月分に使えるんだったらとっとこうかと私が思ったのもおわかりいただけるかもしれません。
では、続いてハイエースのお支払いです。


こちらも同様にバーコードを読み込んで支払うボタンをタップします。
詳しいやり方はこちらを参考にしてください。
自動車税が支払い終わったので、バイク2台の税金(軽自動車税)を支払います。
自動車税は県税、軽自動車税は市町村税なので、通知の発行元が違いますが、やることはほとんどおんなじです。
まずはカブの分から。


50㏄でも今は2000円するんだ。
昔は1000円だった気がするんですが、2000円でも十分安いですね。


最後に、XSR125の税金の支払いを行いました。
なお余談ですが、四輪の軽自動車については令和5年4月1日から、二輪の小型自動車(いわゆる大型二輪と普通二輪を指します)は令和7年4月1日から納税証明書が原則不要になりました。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
https://www.lta.go.jp/jidousya/
今回は、自動車税と軽自動車税の納付についてお伝えしました。
では、また。