めざせ行政書士&CFP(R)!放送大学生ひでえぬのブログ

CFP(R)からのFP1級を取得後、行政書士試験に挑戦中。ひでえぬのブログです。その時の勉強法などを載せてます。2021年4月から放送大学で心理学を勉強しています。

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国内旅行のキャンセル保険に入ってみた。

みなさんこんにちは、ひでえぬです。

 

来年1月に沖縄県に行くことになりそうですが、

 

hide-n64.hatenablog.jp

 

飛行機とホテルは押さえたものの、沖縄となりますと飛行機でしか行けないし結構お値段もあれなので、もし行けなかったらどうなるか心配になります。

 

そこで、先日ちょっと触れましたが、

 

hide-n64.hatenablog.jp

 

旅行のキャンセル保険に入ることにしました。

 

実際にはすべてオンラインで手続するので、紙の証券はありません。

 

海外旅行用のキャンセル保険はいくつかありますが、国内旅行のものは調べた限りではあまり選択肢がなく、こちらの会社の保険にしました。

 

www.mysurance.co.jp

 

ざっくり言うと、

契約手続きそのものはスマホを使って行うことができます。

他に必要なものは

・予約番号がわかるもの(手続き時に入力します)

・クレジットカード(決済に使います)

とホームページに書いてありましたが、実際これだけでできました。

ただ、スマホから手続きを行った場合、飛行機とかホテルの予約もスマホのアプリ使っているとちょっとやりにくいので、予約確定のメールなんかをプリントアウトしておくと楽です。

 

保険金が出る場合は以下のとおりです。

 

保険金をお支払いする主なキャンセル事由

  1. 死亡した場合
  2. 被保険者または同行者の配偶者または親族が死亡した場合。ただし、旅行開始日を含め遡って31日以内の場合に限ります。
  3. 旅行開始日を含め遡って7日以内に入院する、または旅行開始日の前日までに旅行日程内に入院することが決まった場合
  4. 旅行開始日を含め遡って4日以内に通院した場合(※1)なお、旅行開始日に被った傷害により旅行開始日の翌日に通院した場合は旅行開始日に通院したものとみなします。
  5. 被保険者または同行者の配偶者または親族が旅行開始日を含め遡って7日以内に入院し、または旅行開始日の前日までに旅行日程内に入院することが決まり、看護または介護を行う場合
  6. 被保険者または同行者の配偶者または親族が旅行開始日を含め遡って4日以内に通院したことに伴い看護または介護を行った場合
    なお、旅行開始日に被った傷害により旅行開始日の翌日に通院した場合は旅行開始日に通院したものとみなします。
  7. 被保険者または同行者が旅行開始日を含め遡って7日以内にインフルエンザ感染症または新型コロナウイルス感染症もしくは当社の指定する感染性胃腸炎(※4)を発病(※5)した場合
  8. 常時居住している家屋に以下の損害が発生した場合
    ただし、旅行開始日を含め遡って31日以内の場合に限り、また、家屋の機能の喪失または低下を伴わない損害は除きます。
    ・火災、落雷、破裂または爆発
    ・風災、雹(ひょう)災または雪災
    ・水災
    地震、噴火またはこれらによる津波
  9. 乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関に運休、欠航または2時間以上の遅延が発生した場合
    ただし、運行時刻が定められている交通機関に限ります。
  10. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に定める裁判員または補充裁判員に選任され裁判所へ出廷する場合
  11. 旅行開始日またはその前日に交通事故(※11)を起こした場合
  12. 旅行開始日またはその前日に第三者の葬儀に参列した場合
  13. 道路交通法に定める免許の取消し、停止等の処分を受けた場合
    ただし、旅行開始日を含め遡って7日以内の場合に限ります。
  14. 妊娠の事実が判明した場合
    ただし、旅行契約等申込時に妊娠の事実が判明していた場合を除きます。
  15. 飼っている犬または猫が死亡した場合
    ただし、旅行開始日を含め遡って7日以内の場合に限ります。
  16. 旅行日程内に参加することを予定していたイベント(※12)が中止または延期となった場合

(※1)通院旅行等の実施に支障をきたすために、通院を余儀なくされた場合に限ります。
(※4)当社の指定する感染性胃腸炎
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第1条第6号に規定する感染性胃腸炎のうち、病原体がノロウイルスロタウイルスアデノウイルスを原因とするものをいいます。
(※5)発病
発病の認定は、被保険者または同行者以外の医師の診断によります。
(※11)交通事故
車両の交通によって生じた人の死傷もしくは物の損壊をいい、警察へ届け出た事故に限ります。
(※12)イベント
演劇、コンサート、スポーツ・競技会その他これらに類似の興行をいい、予めチケットを購入しているものに限ります。

(重要事項説明書より。注については一部省略しています。)

 

主に想定しているのは9(悪天候による交通機関の遅延)、16(イベントの中止)ですが、7(感染症)も実際大会直前に自分がコロナになったことがあるので、ありえない話じゃないと思います。

 

ちなみに、気になる保険料ですが、今回の旅行の場合(私の場合大抵はそうですが)航空券を片道ずつ、そしてホテルを2泊3日でそれぞれ航空会社とホテルに直接予約していますが、基本的にこの予約ごとに契約している感じになります。

具体的には、

 

航空券

往路 羽田-石垣 代金 25,550円 保険料 550円

復路 石垣ー羽田 代金 15,650円 保険料 400円

ホテル

 2泊3日 代金 28,890円 保険料 730円

合計 代金 66,090円 保険料 1,680円

 

こんな感じです。

まあ保険料を高いとみるか安いとみるかは人それぞれだと思います。

 

ただ、昨年コロナに感染してレースをキャンセルした時は、

 

hide-n64.hatenablog.jp

 

レース1週前ですが航空券は早割使ったので、あまり思い出したくないのですが3万円くらいはキャンセル料を支払ったと思います。(ホテルは無料でキャンセルできました。)

 

最悪6万円以上支払うことを考えたら、2000円以下の金額だったらいいかなと私は思います。

なお、この保険は出発日の16日前までに解約した場合、保険金の支払いがなければ保険料は全額帰ってきます。

なので、あとで

 

やっぱりやめた

 

という時は解約するという手もあります。

16日前ならキャンセル料がかからない場合も多いですし、かかっても取消手数料だけだったらそちらを支払って、保険料は返してもらうというのもありですね。

 

というわけで、今回は国内旅行のキャンセル保険についてお伝えしました。

 

では、また。