みなさんこんにちは、ひでえぬです。
5月は自動車税の支払いがありますね。

今年もPayPayで支払いますが、
支払う前にあることに気づいたので、お知らせします。
自家用乗用車の車検有効期間は新車時3年でその後は2年となります。
ハイエースやトラックなどの貨物車(車両総重量8トン以下)は新車時は2年で、その後は1年となります。
軽自動車は乗用でも貨物でも新車時3年で、その後は2年です。
よって私の乗っているクルマの車検は・・・。
フィットハイブリッドRS:2年
ハイエース:1年
ビート:2年
となります。
以前は車検の時に自動車税(または軽自動車税)の納税証明書が必要でしたが、自動車税の納税証明書についてはオンラインシステムにより陸運事務所(っていうのは昔の呼び方で、今は自動車検査登録事務所といいます。)で納税確認ができるようになったので、紙の納税証明書は不要になりました。
一方軽自動車については・・・。
現在では軽自動車の性能もかなり向上し、大きさ以外では普通乗用車と大差ないところもあるのでわかりにくいのですが、軽自動車と普通乗用車とでは法律上の区分がいろいろ異なります。
主なところだけでもこれだけ違いがあります。

税金や車検の窓口が違うので、納税確認のやり方もちょっと違います。
軽自動車税は上の表のとおり市町村税なので、各市町村から紙の納付書が郵送されます。コンビニなんかでそれを使って支払うと納税証明書がついていますが、市町村長の名前で証明書が発行されます。
2年前にお伝えしましたが、
市町村によってはPayPayで支払った場合納税証明書が発行されないので、車検の年はコンビニ支払いがおススメですよ。
・・・と思っていました。
が、
軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会・運輸支局等がオンラインで確認できる「軽JNKS」は令和5年1月に運用を開始しました。
(軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)より引用)
https://www.lta.go.jp/jidousya/
軽自動車もオンラインで納税確認できるようになったみたいです。
ただし、支払ってから軽JNKSへの登録には時間がかかるため、以下のような場合は納付確認ができない場合があります。
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
私の場合、来年3月に車検なので、引っ越しとかしない限り納期内に払えば問題ないと思います。
なので、今年も3台分ともPayPayで支払おうと思います。
今回は、軽自動車税と車検用納税証明についてお伝えしました。
では、また。