めざせ行政書士&CFP(R)!放送大学生ひでえぬのブログ

CFP(R)からのFP1級を取得後、行政書士試験に挑戦中。ひでえぬのブログです。その時の勉強法などを載せてます。2021年4月から放送大学で心理学を勉強しています。

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継続教育研修を受けてきました(群馬県)

みなさんこんにちは、ひでえぬです。

 

昨日、FP協会群馬支部主催の継続教育研修を受講しました。

 

ホテルから会場となる「群馬県公社総合ビル」までの

道順を調べたところ、早朝ジョギングで通ったところだと発覚しました。

 

hide-n64.hatenablog.jp

 

どこかというと、

上越線の線路沿いです。

 

この写真は、先日掲載したもので、振り返って新前橋駅方面を撮ったものです。

 

この建物です。

暗くてわかりにくいですが、

地図を見て納得しました。

 

 

ということは2㎞ちょっとの距離なので、歩いていくことにしました。

 

 

今日のテーマは、前半が

高齢おひとり様へのアドバイスは終活の活

で、休憩のあと後半が、

ライフプラン相談に必要な公的年金の知識

 

でした。

 

前半のテーマは、「おひとり様のライフプランそのものの作成方法」なんかをイメージしていたのですが、内容としてはライフプランの重要性とか、終活に向けての心構えが中心になりました。

実際、「終活」というと介護や相続、お墓やお葬式などの「」の方の話が中心になりがちで、まあそちらも重要なのですが、生きている間健康に生活すること、つまり「」も大事だよね、というお話です。

 

後半は、年金の知識についてですが、講師の先生は社会保険労務士としても活動しているので、その中での実務的な話もありました。

印象的だったのは、年金繰り下げについてです。制度の改正により、昭和27年4月2日以降生まれの人は、75歳まで、10年繰り下げることができます。

 

 

しかし一方で、毎回の年金の請求権の時効は5年です。

年金を繰り下げたい場合、請求手続きをしていない「待機者」となります。*1

一方で、遺族年金など、ほかの年金の受給理由が発生した場合、(いついつまで繰り下げたいという)本人の意思にかかわらずその時点で年金の繰り上げ請求があったものとみなすことになります。

 

 

このことを知らずに請求せず、後から年金を請求した場合に、繰り上げによる年金の増額については請求した時点ではなく、ほかの年金の受給理由が発生した時点のものとなるばかりではなく、場合によっては時効で受け取れない年金が発生します。

 

年金を繰り下げることによるデメリットは、よく言われるのが「長生きしないと元が取れない」「増額すると税金や社会保険も増えるため、手取りはあまり増えないことがある」ということくらいです。

ですが、いつまで生きられるかなんて、だれにもわかりません。そんなこと考えても仕方ないと思いますし、税金の件はある意味仕方がない。ですが、大事なのはそれ以外にもデメリットが全くないわけではないということです。

 

こういう話は実務に詳しい方からではないと聴けないので、とても参考になりました。年金制度も奥が深いとあらためて実感しました。

 

今回の研修は3時間でしたが、興味深い話が多く時間がたつのがあっという間でした。

いろいろ勉強になったと思います。

 

では、また。

*1:例えば年金受け取りを75歳まで繰り下げたい場合、65歳の時点で「75歳まで繰り下げます」という手続き(意思表示)をするのではありません。何もしないままでいて、75才になったら手続きをします。なので、「待機者」となるわけですね。