みなさんこんにちは、ひでえぬです。
10月末開催の大会に向けて、先日20㎞ウォーキングをやってみましたが、シューズが合わなかったので、明日(日曜日)にシューズを変えてもう一度20㎞ウォーキングをすることにしました。
かといって今日は休むのもちともったいないので、距離を短めのランニングにして、ほぼ全力で走ってきました。
だいたい7㎞くらいだったのですが、早めのペースで走るのが久しぶりだったからか、後半かなり落ちました。
まあ、これは予想の範囲内だったし、当分の間ランニングの大会には出ないことにしたので、とりあえずは良しとします。
明日に疲れを残さないように、ストレッチの後は
さて、今回も1級FPの実技試験を解いてみましょう。
今日は、不動産運用設計についての問題です。
問15
寛子さんの兄の昭彦さんは自宅(戸建て)を建て替えることを検討している。昭彦さんの自宅の土地は下記<資料>のとおりである。この土地に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限に基づく建築面積の最高限度を計算しなさい。なお、記載のない条件については一切考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位(ひでえぬ注:㎡)に従うこと。
(解説)
計算方法
特定の敷地内の建築面積の限度を計算するには、
面積×建蔽率
で求めます。
今回の問題のように、敷地内で複数の用途地域がある場合は、それぞれの用途地域ごとに計算して求めるのですが、それ自体はそれほど難しくありません。
今回の問題のポイントは、
この2点になります。
建蔽率の緩和要件
建蔽率の緩和要件は大きく分けて2つあって、
- 特定行政庁が指定する角地であること。
- 防火地域内にある耐火建築物または準防火地域にある耐火建築物または準耐火建築物
となります。
1に関しては今回の問題と関係ないので省略しますが、これまでの出題パターンとしては、「角地にある防火地域内の土地に防火建築物を建てる場合」なんかが多くて、これだと10%+10%で、20%緩和できるんですね。
ところが、今回は
準防火地域にある準耐火建築物
っていうのが絶妙ですね。
これは建築基準法の改正を知らない人にはかなり悩ましい問題です。
準防火地域にある耐火建築物
だったら、なんとなく「緩和できるんじゃね?」
っていう気になりますが、
準防火地域にある準耐火建築物
だと、「もしかして対象にならないんじゃね?」
という気になります。
結論から言いますと、緩和の対象となります。
(国土交通省HPをもとにひでえぬが作成しました。)
従来は、「防火地域内にある耐火建築物」のみが緩和の対象だったのですが、令和元年6月から準防火地域にある耐火建築物または準耐火建築物が対象に追加されたので、今回出題されている土地に関しては、両方対象となります。
よって、図の左側の土地(幅6m)の建蔽率は70%に、右側の土地(幅9m)の建蔽率は60%にそれぞれ緩和されますので、
15m×6m×70%+15m×9m×60%=144㎡
が正解となります。
おまけ
と、偉そうに解説していますが、実はひでえぬ、
改正があったことを知りませんでした。
まだまだ修行が足りませんね。
で、どうしたかというと、
緩和するかしないかの2択なので、「緩和する」とヤマをはって解きました。
つまり当てずっぽうなのですが、100%当てずっぽうじゃないんだというお話(言い訳ともいう)をしときます。
試験問題の1ページの下の方に、こんなことが書いてあります。
つまり今回の場合、例2によると、先ほど正解
144㎡
というように、答えは必ず整数になるということです。
今回の問題で、仮に両方とも緩和しないとすると、
15m×6m×60%+15m×9m×50%=121.5㎡
となります。
端数整理についての指示(切り上げとか四捨五入とか)は問題文に一切ないので、この時点で不正解と判断できます。
とまあ、これはいわゆる試験のテクニックの部類に入ると思いますが、たまたま緩和しない場合の答えが整数じゃなかったからよかったようなものの、そうじゃなかったら正解しなかったと思います。
なのできっちり反省して、お勉強しなおそうと思います。
また、来年度以降もしこの問題がもう一度出題されるとすると、例えば
図の左側の土地(幅6m)が防火地域で、右側の土地(幅9m)は準防火地域
というひねり方もできます。(その場合建蔽率は両方とも60%となります。)ので、そこは抑えておいた方がいいと思います。
では、また。