みなさんこんにちは、ひでえぬです。
今日は久々に1級FPの実技試験の問題を解いてみましょう。
問19
文彦さんは公務員共済組合の組合員であり、共済組合の短期給付事業は会社員の健康保険に相当する制度である。文彦さんは、今のところ定年後は再任用を希望しているが、そうなったとしてもいずれは退職することとなるため、退職後の公的医療保険についてFPの北村さんに質問をした。北村さんが説明に用いた下記<資料>の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、<資料>の任意継続組合員制度の内容は、記載のない部分については、(ア)、(イ)および(ウ)を含め全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者制度と同一であるものとする。
(解説)
今回はまず最初に答えを入れた文章をご覧いただきましょう。
[任意継続組合員制度について]
退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員だった方が、任意継続組合員になることを申し出ることにより、退職後( 3:2年間 )、在職中とほぼ同様の短期給付を受けることができます。
任意継続組合員になるためには、退職の日から( 6:20日以内 )以内に申し出て、任意継続掛金を納入することが必要です。
[任意継続掛金の算出方法]
任意継続掛金は、掛金の標準となる額×掛金率となります。掛金の標準となる額は次のうちいずれか低い額となります。
① 退職時の月の標準報酬月額
② 当共済組合全組合員の前年度9月30日における標準報酬月額の( 7:平均額 )
地方公務員の退職後の任意継続組合員制度についての問題です。
基本的には、協会けんぽ等の任意継続被保険者制度とあまり変わりません。
唯一違うのが
加入条件として、協会けんぽは
資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
であるのに対し、地方職員共済組合は問題文にあるように
退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員だった方
(わざわざ公務員の例を出してきたので、ここらあたりをきいてくるのかと思いましたが、今回は違ったようですね。)
というのが条件になるというのが異なります。
それ以外は全く同じで、
すべて2の倍数
となるのがポイントです。
つまり、
- 退職後20日以内に申し出る
- 2年間加入できる
さらに、協会けんぽだと
- 被保険者危難が2か月以上
と、「2」づくしになります。
これも覚えてしまえば簡単なので、ある意味サービス問題なのかなと思います。
では、また。