めざせ行政書士&CFP(R)!放送大学生ひでえぬのブログ

CFP(R)からのFP1級を取得後、行政書士試験に挑戦中。ひでえぬのブログです。その時の勉強法などを載せてます。2021年4月から放送大学で心理学を勉強しています。

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1級FPの試験問題を解いてみよう④

みなさんこんにちは、ひでえぬです。

 

今日から三連休です。

 

予定どおり筋トレ&ランニングの後は、

 

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実はお風呂の自動でお湯が入る機能ですが、

毎日酷使愛用しすぎて壊れちゃいました。

とりあえず治るまでは直接自分でお湯を入れます。っていうか別にこれでいいか。

追い炊きもできるし。


さて、今日も1級FPの実技試験の問題を解いてみましょう。

 

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問7


智弘さんのいとこの秋山さんは、2021年中に居住していた自宅を売却し、両親が所有する家屋に同居することになった。秋山さんの2021年中の所得税の申告に関する事項が下記<資料>のとおりである場合、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除」(以下「本特例」という)の適用を受けたときに、秋山さんが2022年に繰り越すことができる譲渡損失の金額として、正しいものはどれか。

 

1. 200万円
2. 420万円
3. 1,890万円
4. 2,110万円

 

(解説)


特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除」というのは、自宅を売却した際に、売った額が買った額を下回ったときの譲渡損失について、損失を他の所得と損益通算ができ、なおかつその年の所得から引ききれない場合はその損失を繰り越すことができるというものです。

 

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が、控除額の計算にあたっては、「売却代金を全額住宅ローンを返済した場合の残額が限度額となる」ということに注意しましょう。

 

具体的には、

 

  • 譲渡損失=譲渡価額-(取得費+譲渡費用) ・・・①
  • 住宅ローン残高-譲渡価額  ・・・②

 

この2つを比較して、絶対値の小さいほうが損益通算できる額になります。

 

www.nta.go.jp

 

譲渡損失額の計算


今回の問題の場合、

  • ①譲渡損失=2000万円-(4500万円+90万円)=▲2590万円
  • ②2900万円-2000万円=900万円

2590万円>900万円となりますので、900万円が限度額となります。
※②の計算の際には譲渡費用は考慮しませんので注意しましょう。


損益通算


秋山さんの所得は給与所得のみで、700万円です。
問17でお伝えしましたが、損益通算→所得控除の順で行うことに注意します。

 

 

hide-n64.hatenablog.jp

 

よって損益通算の結果、


700万円-900万円=▲200万円

 

となりますので、繰り越すことができる額は


1 200万円

 

となります。


ちなみに私は、住宅ローンの残高と比較するのを忘れてしまい、4番と解答してしまいました。


あれ?損益通算の順序も間違っている・・・。

 

まだまだ修行が足りないなおぬし。

 

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では、また。