めざせ行政書士&CFP(R)!放送大学生ひでえぬのブログ

CFP(R)からのFP1級を取得後、行政書士試験に挑戦中。ひでえぬのブログです。その時の勉強法などを載せてます。2021年4月から放送大学で心理学を勉強しています。

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今週のお題「祝日なのに……」

みなさんこんにちは、ひでえぬです。

 

久しぶりに時間ができたのでブログを更新しようと思いましたが、試験対策を完成させるほどの余裕もないので、「今週のお題」に初挑戦することにします。

 

確かに、今日は「土曜日なのに祝日」ですね。

 

なんか祝日を1日損した気がします。

 

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土曜日が祝日の時は金曜日を振替休日にしてくれればいいのにと思いますが、そういうことにはなかなかならないですね。

 

ちなみに、日本では祝日については「国民の祝日に関する法律」により規定されています。

 

内閣府のHPに詳しく書かれていますね。

 

www8.cao.go.jp

 

国民の祝日に関する法律」は法律としては異様に短い条文なので一度全部読んでみることをお勧めします。

 

第2条に、それぞれの祝日の趣旨が書かれています。

 

ちなみ今日「春分の日」は、

 

自然をたたえ、生物をいつくしむ

 

ために制定されたとのことです。

 

お墓参りの日じゃないんだ。

 

ちなみに秋分の日のところを見ると

 

「祖先を敬い、なくなった人々をしのぶ」

 

とあります。

 

さて、振替休日はどこに書かれているかというと。第3条2項ですね。

 

第3条 「国民の祝日」は、休日とする。

 2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(国民の祝日でない日に限る。)は、休日とする。

 

第3条3項は、要するに国民の祝日」と「国民の祝日」に挟まれた日は、オセロみたいに「国民の祝日」になるということですね。

 

以前は5月4日が該当しましたが、2007年から5月4日が「みどりの日」になったので、発生するとすれば9月とのことです。

 

秋分の日」は年によって変わりますし、「敬老の日」も毎年変わります。このため、両者の間にちょうど平日が1日入ったときに該当します。

 

 ちなみに、「秋分の日」は国立天文台が2月の官報に発表することにより正式決定となりますが、2050年までの予想日はのっています。これをもとに、「次に国民の祝日が発生するのはいつか」調べてみるのもいいかもしれませんね。 

 

www.nao.ac.jp