みなさんこんにちは、ひでえぬです。
令和2年ももうすぐ終わりますが、財務省のHPで、令和3年度の税制改正大綱及びその概要が公開されています。
これを基に今後国会に法案が提出され、実施されるわけですが、大綱そのものは100ページ以上あり、内容も実に多岐にわたるので、この中から、CFP資格審査試験に関係しそうなもの、または個人的にちょっと気になったものなどをピックアップしてお伝えしたいと思います。
なお、まだ法案等が確定したわけではないので、今後内容が変更となることもありますので、ご承知おきください。
まずは
◯住宅ローン控除の特例の延長
消費税率の改定に伴う住宅ローン控除の特例延長については、当初令和2年12月末までとされており、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、一定の要件を満たせば令和3年12月末までの入居者を対象に、控除期間を従来の10年から13年に延長する措置が取られてきました。
今回はそれをさらに1年延長(つまり令和4年12月末まで)するとともに、入居者の合計所得金額が1000万円以下の場合に限り、対象となる住宅の床面積の下限を50㎡から40㎡に引き下げようというものです。ちなみに、住宅ローン控除そのものは合計所得金額が3000万円以下の場合に適用できます。(この辺りはCFP資格審査試験でも出ます。)
また、床面積は登記簿上の面積(つまり内法面積)ですので、マンションなんかですとパンフレットに記載の面積(壁心面積)を信用すると対象にならないことがあります。(これもCFP資格審査試験で出ます。)
あと他に注意するべき条件として、住宅の新築の場合は令和3年9月末まで、住宅の取得(新築住宅・既存住宅とも)については令和3年11月末までに契約を締結していることが必要となります。
次に、セルフメディケーション税制の見直しについて書こうと思ったのですが、ちょっと字数がかかりそうなので次回にすることにして、かわりにこれについて。
◯税務関係書類における押印義務の見直し
国税に関する書類について、以下に掲げるものを除き、押印義務を廃止する。
地方税関係書類については、具体的な例示はありませんが、「押印を要しないこととするほか、所用の措置を講ずる」とあります。
テレワークの阻害要因の1つとして、「書類への押印が必要なため出勤せざるを得ない」と言う声が聞かれますが、原則として押印義務を廃止することで、これらの対策を行おうとする意図が伺えます。
また、直接こちらには書かれていませんが、いわゆる認印の効力について否定・・・とまでは行かなくても重視しない姿勢を示し、最終的には書類のデジタル化を視野に入れた改正ではないかと思います。
CFPの問題にはいきなり出題されるとは思いませんが、もしかすると将来的に「財産分与の協議書」の押印について聞かれることがあるかもしれませんね。
次回は、セルフメディケーション税制についてお伝えします。