めざせ行政書士&CFP(R)!放送大学生ひでえぬのブログ

CFP(R)からのFP1級を取得後、行政書士試験に挑戦中。ひでえぬのブログです。その時の勉強法などを載せてます。2021年4月から放送大学で心理学を勉強しています。

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FP試験にでる法律の条文 3

みなさんこんにちは、ひでえぬです。

 

今回は民法から。といっても債権とかは難しいので、終わりの方から拾ってみました。

 

(前の遺言と後の遺言との抵触等)

第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する

 

これもFPの試験問題で見かけますね。

 

○×問題を作ってみました。

例えば、

問題

 被相続人公正証書遺言を作成後、その一部分について、内容が相違する自筆証書遺言を作成した。この場合、最初に作成した公正証書遺言はすべて無効となる。

 

答え ×

 

 上記にあるとおり、最初の公正証書遺言と抵触する部分については後から作成した自筆証書遺言の内容が有効となります。

 

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図で書くとこんな感じになります。

ポイントは2つ。

 ① 抵触しない部分については最初の公正証書遺言も有効である。

 ② 遺言の作成方法(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)による優劣の差はない。

 

では、最初に作成した遺言を全部無効にしたい場合はどうしたらよいのでしょうか。

 

第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

 

そのまんまですね。

ただし、公正証書遺言については、原本は公証役場にありますので破棄することはできません。たとえ本人が依頼しても公証人は破棄することができません。したがって、公正証書遺言を撤回(全部無効)するには、あらたに遺言を作成するしかありません。なお、先ほど書いたように、遺言の作成方法に優劣はないので、公正証書遺言以外でもいいということになります。