めざせ行政書士&CFP(R)!放送大学生ひでえぬのブログ

CFP(R)からのFP1級を取得後、行政書士試験に挑戦中。ひでえぬのブログです。その時の勉強法などを載せてます。2021年4月から放送大学で心理学を勉強しています。

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FP試験にでる法律の条文 2

みなさんこんにちは、ひでえぬです。

FP試験にでる(かもしれない)法律の条文の第2回は、宅地建物取引業法からです。

 

宅地建物取引業法 

(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)

第三十七条の二 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令内閣府令で定める場所(以下この条において事務所等という。以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除以下この条において申込みの撤回等という。を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において申込者等という。)が、国土交通省令内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。

二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。

2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。

4 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

 

宅地建物取引業法におけるいわゆる「クーリングオフ」についての条文です。

 

 

 クーリングオフという言葉はみなさんも聞いたことがあると思いますが、ここでは宅地建物取引業法(以下「宅建業法」とします)上の取り扱いを見てみましょう。ちなみに、FPの試験ではこのほかに保険業法上のクーリングオフについても出題されますので、両者の相違を比較して覚えることがポイントです。

 

 今回は「どこで手続きをしたらクーリングオフの対象外になるのか」を見てみましょう。

 

 基本的に、宅建業法上のクーリングオフでは、ざっくりいうと以下の場所での申し込み(契約ではなく、申し込みを行った場所で判断します)については、対象外となります。

 ①宅地建物取引士が常駐すべき場所

 ②申込者の自宅または勤務先

 

 ①について

 不動産業者の通常営業している店舗はもちろん対象になります。また、現地で内覧や勧誘などを行う場合の販売所も対象になりますが、ちょっとややこしいのは「土地に定着する建物内にあるもの」という条件が施行規則にありますので、テント内に販売所を設けた場合などは①に該当しません。(つまりクーリングオフの対象)マンションのモデルハウスや、住宅展示場で一戸建ての一部の部屋を使って申込した場合は①にあてはまります。

 

 ②について

 ②があてはまる条件は上記のとおり「自宅又は勤務先(以下、「自宅等」とします)であること」かつ、顧客自身が「自ら希望して」場所を指定したことが必要になります。つまり、以下のような場合は対象外です。

 ア 自宅以外の場所(喫茶店ファミリーレストランなど)を顧客が指定して申し込みを行った場合

 イ 業者が自ら自宅等を訪問し、その後自宅等で申し込みをした場合。

 ウ 業者が顧客に電話等により勧誘した結果、顧客の了解を得て自宅等を訪問し申し込みをした場合

 

  ウの例がCFPの過去問にありました。

 

 今度は、保険業法との違いについて見てみましょう。こちらもFPの試験に出てきます。

  ①についての比較

 保険業法でも「営業所等」での申込についてはクーリングオフの対象外です。ただし、以下の条件が加わります。

 ア あらかじめ訪問日を通知すること。

 イ その通知の際に訪問目的(保険の契約手続きを行うこと)を明らかにすること。

 

  ②についての比較

 保険業法の場合、「自ら指定した場所」での契約申し込みはクーリングオフの対象外ですが、「保険業者の営業所等及び当該申込者等の居宅を除く。」(保険業法施行令第45条第2号)とありますので、宅建業法とは正反対で自宅は対象外クーリングオフOK)となります。逆に茶店ファミリーレストランは、顧客が自ら指定したのであればクーリングオフの対象外となります。

 

 一見すると不思議ですが、保険業法においては「自宅への飛び込み営業」による契約でのトラブルを防ぐため、クーリングオフの対象としていると考えられます。(営業所については上記のとおり、あらかじめ訪問日や目的を明示することでクーリングオフの対象外となります)宅建業法においても「自ら希望し」た場合に限定しており、そういう意味では矛盾がないかと思います。

 

 このように、FPの試験においても「クーリングオフ」については少なくても2つの法律が関係しており、そのほかにも特定商品等の預託等取引契約に関する法律や割賦販売法によるものもありますので、注意が必要です。