めざせ行政書士&CFP(R)!放送大学生ひでえぬのブログ

CFP(R)からのFP1級を取得後、行政書士試験に挑戦中。ひでえぬのブログです。その時の勉強法などを載せてます。2021年4月から放送大学で心理学を勉強しています。

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FP試験に出る法律の条文 1

みなさんこんにちは、ひでえぬです。

11月の試験に向けて、CFPの過去問を解いていますが、知識の定着を図るために、可能な限り直接法令の条文に当たるようにしています。

この中から、ちょっと面白そうなところをピックアップしてお伝えしたいと思います。

 

今回は、年金についてです。

 

国民年金

(公課の禁止)

第二十五条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。

 

厚生年金保険法

(受給権の保護及び公課の禁止)

第四十一条 

2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

 

上記の内容をまとめると、

〇年金には税金はかからない(非課税である)

〇ただし、老齢年金と加給年金は例外とする。

この2点です。

 

「年金は非課税」と聞くと、「え?」

って思っちゃいますが、「ただし・・・」以下の部分がミソですね。

 

「AはBである。」

「ただし、Cの場合は除く」

 

というのは、法律の条文ならではの書き方で、文章で見た限りでは老齢年金に課税するというのはあくまでも例外なんですね。

 

「日本年金機構の主要統計」によると

 

国民年金の受給者は去年の12月現在で約3550万人いるそうですが、そのうち9割以上にあたる約3350万人が老齢年金の受給者で、非課税となる障害年金は約195万人、遺族年金に至っては10万人にも満たない人数で、実際は「ただし・・・」以下の該当者が大部分というのが実情です。

 

FPの試験問題という点から考えますと、年金の受給額から受給者の所得税額を求めたりする問題が時々出てきます。その中に、しれっと障害年金が混ざっていたりしますが、障害年金は非課税なので、うっかり見落とすと計算を間違えてしまったりしますので、注意が必要です。

 

 あとは老齢年金との併給についても時々きかれます。併給といえばいわゆる労災保険との併給についても今日解いた問題の中にあったような気がする(この場合労災保険の方が調整されて減額されます。)