めざせ行政書士&CFP(R)!放送大学生ひでえぬのブログ

CFP(R)からのFP1級を取得後、行政書士試験に挑戦中。ひでえぬのブログです。その時の勉強法などを載せてます。2021年4月から放送大学で心理学を勉強しています。

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FP試験対策① 相続の基本について

みなさんこんにちは、ひでえぬです。

最近FP関係の話題がないので(おい)、CFP試験の準備をしていて思ったことをお伝えしましょう。

 

CFPの過去問(相続・事業承継)を解いていると、家系図とともに相続額などを答える問題が出てきます。

 

多くの場合、「民法上の相続分」と「相続税法上の相続分」の両方を把握する必要があります。

 

FP3級や2級ですと、こんな感じの問題が出ると思います。これは3級レベルかな。

あ、ちなみにこの項では「ひでえぬさん」が被相続人となります。

 

 

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この図では「民法上の相続分」と「相続税法上の相続分」は同じになります。このとおり。

 

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ところが、相続放棄が発生するとどうでしょう。

こんな感じで。

 

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この場合、「民法上の相続分」は赤い数字のようになります。

一方、「相続税法上の相続分」は相続放棄がなかったものとして判断するので、青い数字のようになります。

 

まあ、これくらいの図だったら慣れればすぐわかるのですが、CFPの過去問を見るとこんなのが出てきます。

 

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これでも簡単な方でしょうか。さらに半血兄弟姉妹とか出てきて訳分からなくなることもあります。

 

こうなってくると、図に直接書き込んだほうがわかりやすいですが、書き方に工夫が必要です。

ではやってみましょう。

 

まず、「民法上の相続人」に◯印をつけます。

(実際に試験場では鉛筆を使用することとなるのでモノクロになりますが、ここでは分かりやすくするために色分けします)

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次に相続割合を計算して記入します。

 

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それから、「相続税法の相続人」を△で記入します。相続税法上は相続放棄をした人がいても、そうれはなかったこととして考えるためこうなります。

 

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最後に、「相続税法の相続分」を記入します。

 

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こうすれば、問題を間違えることもありません。

これで2問ゲットできます。

過去問を見た限りでは、問題文にあたってから表を確認するよりも、最初から表に書き込んだほうが早いと思います。結局これが分からないと解けないし。

 

(まとめ)

相続の基本問題で、家系図が出たら、まず「民法上の相続人と相続分」、「相続税法上の相続人と相続分」をあらかじめ調べて記入しておく